【 健康増進法 】(第25条) 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する場合は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止する為に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。