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全面禁煙のおねがい

  • 昨今、禁煙に対する社会的認識が高まる中、医療機関をはじめとした公共機関においては、受動喫煙・間接喫煙による健康被害回避に向けた禁煙の徹底が急務となっております。また、健康増進法によって「公共の場所はすべて禁煙または完全分煙の措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されました。
    そこで当院では平成18年より病院構内(建物内を含む敷地すべて)全面禁煙とし、喫煙コーナーをすべて撤去いたしました。
    「より安全で、快適な環境を維持するため」そして皆様のご健康を守ることを使命とする立場からもご理解、ご協力をお願いいたします。


                       特定医療法人 仁寿会 総和中央病院
                       理 事 長   岩 下  清 志

【 健康増進法 】(第25条)
  学校、体育館、
病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する場合は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止する為に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


禁煙外来について

  • 病院敷地内全面禁煙とともに、禁煙外来を開設し禁煙支援に対して、積極的に取り組んでおります。なお平成18年より禁煙治療に健康保険が適用されております。
    これは、喫煙を単なる習慣・嗜好ととらえるのではなく、“ニコチン依存症”という病気として受け止め、必要な治療を行う考えに基づいております。
  • 健康保険適応となるには、いくつかの条件に合致した方に限定されます。また、保険適応下での治療回数は5回となっております。(超過分は自費扱い)
    患者様の負担額は、一回あたり 約1700円~900円(段階的に減額していきます)程度です。
    なお、薬剤費は別途 調剤薬局にてご負担となります。
  • 「禁煙外来」について詳しくお知りになりたい方、また受診を希望される方は、お電話にてお問い合わせください。
       (総和中央病院  TEL 0280-92-7055)


  
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